2017-03-22 第193回国会 参議院 法務委員会 第3号
一千億円の訴額を請求するケースも少ないのかもしれませんが、その場合は提訴手数料が一億になってしまうということで、例えば訴額一億円のケースだと三十二万円、五億円だと百五十二万円となります。こういうような形で、大抵、請求訴訟を起こすときは持ち出しになるわけで、そこの手数料というものは一定の判断要素としてこの請求者に非常にプレッシャーとなるわけです。
一千億円の訴額を請求するケースも少ないのかもしれませんが、その場合は提訴手数料が一億になってしまうということで、例えば訴額一億円のケースだと三十二万円、五億円だと百五十二万円となります。こういうような形で、大抵、請求訴訟を起こすときは持ち出しになるわけで、そこの手数料というものは一定の判断要素としてこの請求者に非常にプレッシャーとなるわけです。
しかしながら、民事訴訟の提訴手数料の制度は、裁判制度を利用する方にその制度の運営費用の一部を負担していただくということが当該制度を利用しない方との対比において負担の公平にかなうということ、そして副次的に濫訴の防止という観点も考慮してできている制度でございます。
民事訴訟の提訴手数料の制度は、裁判制度を利用する者にその制度の運営費用の一部を負担させることが制度を利用しない者との対比において負担の公平にかなうものであるとともに、副次的には濫訴の防止という観点をも考慮したものでございます。
具体的には、提訴手数料の見直しですとか、文書提出命令、今回、独禁法について手当てがなされましたけれども、文書提出命令のルールを民事訴訟一般について考え直す必要があるのではないか。さらに、損害賠償制度一般についても御検討いただく必要があるのではないかということです。
それから三点目、訴訟を起こすのにコストがかかるというところは、これはこの問題に限らず、もっと一般的な問題でございますので、提訴手数料の低定額化を図る。特に、こういう行政庁の処分に対する取り消し訴訟についてはそのような措置を講ずるべきではないかというふうに弁護士会としては考えております。 以上です。
あるいは、提訴手数料について引下げをすると、こういうようなことをしてまいりました。 それ以外に、民事調停官あるいは家事調停官の制度、こういうのも導入をしてきたということでございますし、また、労働事件の関係では労働審判手続を導入いたしまして迅速に解決ができるようにという方策を講じていると、こういうような一連のことをやってまいったわけでございます。
○山崎政府参考人 確かに提訴手数料の問題については、今回は何も改正をしておりません。 これは、ちょっと前提がございまして、昨年、民事訴訟費用法の改正をさせていただきまして、この点につきましては、前にも、多分平成四、五年だろうと思いますけれども、一回、相当高額にわたるところの費用がやはり高過ぎるということから、そこを減らしたわけでございます。
これはことしの一月から施行ということでございますので、まだどれだけ効果が出たかというデータはないわけでございますが、算定ができない、難しいという算定不能というものがございまして、これについては一万円の提訴手数料ということになるわけでございます。
昨年には、簡易裁判所の管轄に属する民事訴訟事件の訴訟の目的の価額の引き上げ、提訴手数料の引き下げ、さらに裁判迅速化法の制定、あるいは計画審理の促進や訴え提起前の証拠収集手続の拡充等を内容とする民事訴訟法の改正がなされ、さらに、人事訴訟の家庭裁判所への移管などを内容とする人事訴訟法が制定されております。
裁判所の敷居を低くするためには、提訴手数料の引き下げ、弁護士報酬の明瞭化などもあわせて進めなければなりません。 結局、裁判迅速化法は、裁判のスピードアップを図るための基本方針を定めたものにすぎないと位置づけられねばなりません。刑事訴訟法、民事訴訟法など関係法令の改正、整備、さらに、法曹人口の大幅増員などの司法制度改革と相まって、初めて裁判迅速化は実現へと動き出すのです。
司法制度改革審議会の意見におきましても、国民が利用者として容易に司法へアクセスすることができ、多様なニーズに応じた適正、迅速かつ実効的な救済が得られるようにとの見地から、まず民事裁判の適正、迅速かつ実効化については、計画審理の一層の推進と証拠収集手続の拡充を初め、人的基盤の拡充、専門家の活用、民事執行制度の強化や提訴手数料の減額等、裁判所へのアクセスの拡充等の諸方策が提言されておりまして、またADR
○前田国務大臣 先生初め委員各位に大変貴重な御意見、御指導を賜りまして現法律案の御審議をいただいておるわけでございますが、この申し立て、民事調停手続が不調に終わった場合の訴訟に提起する場合の提訴手数料についてでございますが、これは民事訴訟法第百十八条の、民事訴訟法上の訴訟救助の制度によって対応することが可能である、かように考えておるところでございます。
御指摘のとおりに、提訴手数料を含みます訴訟費用に関する基本的な問題点としてさまざまなものがございます。日弁連からもいろんな御意見が出ているということは私どもも承知しておりますし、手数料の関係に限りましても、例えば上限を設けるとか、あるいは上訴関係の手数料のあり方とか、多数当事者訴訟等についての算定方法の基準化といった御意見を伺っているところでございます。
のいわゆる排他的取引慣行の場面におきまして、アメリカ側は我が国の独禁法違反行為の抑止対策が不十分であるということでさまざまな要求をしてきたわけでございますけれども、その抑止効果を上げるための一つの方策として独禁法上の損害賠償請求訴訟の活性化を図るべきであるということを主張いたしまして、その中の一つの対策として、独禁法違反に基づく損害賠償請求額は往々にして高額な請求になるべきところ、我が国の制度のもとでは提訴手数料
○政府委員(濱崎恭生君) 今回提案しております提訴手数料の高額部分についての引き下げ、これは先ほど申しましたように、アメリカ側からそういった要求があったということが一つの契機になっておりますが、私どもとしては決してアメリカの要求があったからそれに対応するために、アメリカに満足してもらうためにこの改正をするという考え方ではございません。
○濱崎政府委員 現在の提訴手数料の考え方、これは委員既に御案内のとおりと思いますが、結局は、先ほど大臣の答弁の中にございましたように、どれほどの部分を利用者に負担していただくのが公平の理念にかなうかという問題であろうと思うわけでございます。そういった観点から、今の当事者負担の比率が高過ぎるのか、あるいは安過ぎるのか、これはいろんな御意見があろうかと思います。
○濱崎政府委員 提訴手数料の額は、先ほど申しましたような基準で求める利益の額に応じて定められているわけでございますけれども、要するに、そういうことで計算した提訴手数料を支払う資力がない、それを支払うことによって生活の基盤が揺るがされるというような状況にあるという方々には、その提訴手数料を納付しないまま訴訟を提起できる、訴訟手続を開始することができる、こういう制度がただいま申し上げました訴訟上の救助の
現行の提訴の手数料の額は訴額に応じて増加するいわゆるスライド制を採用しており、特に訴額が三百万を超える部分については一定率により比例的に提訴手数料の額が増加するために、訴訟費用の割高感を生む原因となっているように思われます。したがいまして、今回の改正は、この訴額が高額にわたる部分に対応する手数料の率を引き下げ、国民が裁判を利用しやすくしようという目的で出たものであります。
とりわけ最近は、経済情勢の非常に大きな変化がありまして請求額が高額な訴訟が増加しておる、こういう傾向があることにもかんがみまして、こうしたそのような高額訴訟につきまして現在の提訴手数料の額を減額すべきかどうか、こういうことは早急に検討すべき問題として、今部長から御説明申し上げましたように、その基礎的な研究を進めておりますが、これはできるだけ早く研究を終えて、その成果を踏まえて必要な措置をとらなければならない
○説明員(濱崎恭生君) 諸外国の提訴手数料の実情という御質問ございまして、訴訟費用に関する法制度面は私ども法務省の所管でございますので、私の方から答えさせていただきます。 各国の民事訴訟制度は、これは歴史的な沿革等の相違を反映いたしましてさまざまでございまして、したがって、提訴の手数料の制度もいろいろな態様のものがございます。一概に我が国の制度と比較するということは困難な面がございます。
御指摘のとおり、日米構造協議におきまして、これは独禁法違反に基づく損害賠償の面で、その訴訟を促進するために提訴手数料を引き下げるべきであるという主張がされているということを承知しております。 また、経済社会の複雑化、多様化に伴いまして、最近では次第に、極めて高額な訴訟というものが提起される可能性が高まってきている。
具体的には提訴手数料などというものが全然違う形で定められておりますし、損害賠償の算定方法なども違います。その他もいろいろの違いがございます。